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農地法第三条、第四条、第五条の申請・届け出   農振法に基づく農用地除外申し出         農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定     農地法施行規則第二十九条に基づく届け出     等々の対応が可能です。     


Service 2

認知症などの理由により、お困りの方には、成年後見制度が有りますが、ご親族が協力出来なくなり、結果的にこの制度を利用することが難しくなることがあります。              そんな場合は、任意後見制度があります。任意後見の移行型と呼ばれるものです。       認知症などが進行する前に、公正証書によって任意後見契約を結び、必要時(認知症が進行)に、この制度を利用して、あなたの生活を支えることが出来ます。                     ご本人の意思能力がある場合は、財産管理委任契約を結び、ご親族の支援が得られない場合、ご本人の生活を支えることが出来ます。                         



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